アマチュア無線局が新スプリアス基準に適合しているかどうかは総通に確認しなければ分からない(登録間違い?)

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新スプリアス基準に適合しない送信機があると免許状の備考欄に「新スプリアス基準に合致することの確認がとれていない無線設備の使用は、平成34年11月30日までに限る。」と記載されるという記事を見つけた。当局の局免にも記載がある。つまり、このままでは次回更新ができないってことだな。

どの無線機が新スプリアス基準に適合していないんだ?

当局の無線機(送信機)の構成は次のとおり。

(1) 第1送信機  FT-450M(技適)+附属装置(PC)

(2) 第2送信機 FT-290(H21.3 TSS保証認定)

(3) 第3送信機  VX-7(技適

(4) 第4送信機 自作(貴田電子さんのKEM-TRX7-LITE)(H22.6 TSS保証認定)

(5) 第5送信機 自作(AYU40)(H22.6 TSS保証認定)

この中であやしいのは、(2)と(4)と(5)。(1)と(3)は技適機種だから大丈夫だろう。しかし、ネットで情報収集していると、TSSは平成19年12月以降は新スプリアス基準で保証認定を行っているとのことなので、TSSの保証認定を受けた(2)と(4)と(5)はOKなのか。じゃあ、どれだ?もしかして、PSK31をするためにあとから附属装置をつけた(1)なのか?ということで、中国総合通信局に電話で確認してみた。(平日日中は仕事しているのでメールとかで確認できないかと問合せしたところ、電話で本人確認しながらじゃないとダメって言われた。)

なんと、「(3)以外は旧スプリアスとなっている」との回答!!!。(1)は技適機種だし(2)と(4)と(5)は平成19年以降のTSS保証認定だから新スプリアス基準じゃないの?と確認したところ、開局以降の変更申請をもう一度調べ直してくれるとのこと。「なるべく今日のうちに回答しますね。」と電話を切って約1時間後。「こちらの登録が間違っていました。すべて新スプリアス基準で免許されています。登録を修正しておきます。」ということになった。

どの機種が対象か分からないときは総通に確認したほうがいい

一時はどうなることかとヒヤヒヤしたが、これで晴れて今の送信機が壊れるまで使えることになった。

ところで、今回問合せをせずに誤登録のまま次回の免許更新を受けていたら、(3)以外は更新できなかったってこと?こういうこともあるので気になる方は一度自分のアマチュア局を管轄する総合通信局に確認してみたほうがいいかも。